営業開始は明日4日からですが、年末調整処理(もちろん、昨年中に可能な分は済ませました)が残っているため、午後から出勤。
別に明日からでもいいのでしょうが、こんなところも勤務と独立との違いでしょうか。
法定調書の押印依頼や、税務署への源泉所得税納付書(納付額0円)の発送も行いました。
全て自分でやらなければならないため、その発送準備だけでもかなりの時間を必要とします。
ところで、年初ですので事務所の利益計画を立てなくてはなりません。
「経営は逆算である」とは、一倉 定先生の言葉。
利益計画を立てる場合には、売上からではなく、利益から数字を作っていきます。
個人事業では、生活費を利益に含めたところで、目標利益を立てます。
そして、そこに昨年を参考に予想した固定費をプラスして目標粗利益を算出します。
(固定費には、人員計画、設備計画、販促費などを当然反映させます。)
この粗利益額を部門別や商品別、得意先別などに計画し、それぞれの必要売上高を算出していきます。
税理士業は、変動費はわずかで、お客様ごとの売上予定もほぼわかりますので、新規お客様分を考慮すれば、目標売上高がこれで求められます。
そして忘れてならないのが、資金繰り。利益と資金の動きは一致しませんから。
たとえば、借入返済や積立金、納税資金などです。
最後に全体をもう一度見直して完成です。
何も完璧な計画は必要ありません。また見直せばよいのです。
問題は、この目標を達成するための戦術をどうするかですね。
ここがとにかく難しい。私もまだ検討中です。
ぜひ、皆さんもこのような方法で簡単な利益計画を立ててみてはいかがでしょうか。
目標数字がない場合とある場合では、結果として大きな違いが必ず生じますから。
利益計画の策定
2006年01月03日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:26
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あけましておめでとうございます
2006年01月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
皆様、新年あけましておめでとうございます。
本年が皆様にとってすばらしい1年でありますことを祈っております。
昨年は、お陰様で独立開業することができました。
今年は、事務所基盤をしっかり作る年だと思っております。
そしてそれだけではなく、さらに積極的にいろいろと挑戦していきたいと思います。
成功するものもあれば、失敗するものもあるでしょうが、プラス思考で前進していくつもりです。
このメルマガも、できる限り営業日の書き込みを毎日していきたいと思います。
本年も閲覧をよろしくお願い申し上げます。
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成功するものもあれば、失敗するものもあるでしょうが、プラス思考で前進していくつもりです。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 16:30
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| 日記
人気の外国為替証拠金取引の確定申告
2005年12月27日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
個人の間でも「外国為替証拠金取引」が人気になっているようですね。
「外国為替証拠金取引」とは、証拠金を預けることでその数倍の額の外貨の売買ができるしくみです。
この倍率(「レバレッジ」といいます。)は、最大で20倍だそうです。
これが為替証拠金取引のうまみであるとともに、リスクでもあります。
ところで、この「外国為替証拠金取引」に対する税務の扱いは次のようになっています。
平成17年7月より始まった東京金融先物取引所の「取引所為替証拠金(くりっく365)」での取引(取引所取引)と、従来からの相対での取引(非取引所取引)と扱いが異なっています。
「取引所取引」は、平成17年税制改正により、「商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(所得税15%、住民税5%の申告分離課税)に該当することになりました。
一方、「非取引所取引」は、総合課税の雑所得のままです。
【取引所取引(東京金融先物取引所の「くりっく365」)】
・雑所得の特例として分離課税、確定申告必要
税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)
・雑所得の特例の対象である取引所有価証券先物取引(日経平均先物等)、取引所商品先物取引(金先物等)で発生した損益と損益通算が可能
(株式等の株式譲渡所得の対象とは損益通算不可)
・損失のうちその年に控除しきれない金額については、確定申告により翌年以後3年間にわたり雑所得の特例の金額から繰越控除できる
【非取引所取引(従来の相対での為替証拠金取引)】
・通常の雑所得として総合課税、確定申告必要
・雑所得の特例の対象商品との損益通算は不可
(外貨預金の為替差益等の通常の雑所得の対象商品とは可)
・損失は、翌年度以降に繰越すことができない
確定申告ですが、為替証拠金取引で所得が発生すれば「取引所取引」であろうが「非取引所取引」であろうが、原則として確定申告の必要があります。
ただし、次の方は確定申告不要です。
・為替証拠金取引の所得がマイナスで、他に通算できる所得もないし、繰越控除もない
・為替証拠金取引の所得を含めた所得の合計額が所得控除額を超えない
・為替証拠金取引の所得以外の所得は、1社からの給与所得のみで、為替証拠金取引の所得が20万円以下
それから気をつけなければならないのは、専業主婦の奥様でもこの証拠金取引による所得が38万円を超えるのであれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)にはなれないことです。
年末調整の際に扶養で申告してしまった方は、確定申告をして追加納付して下さい。
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「外国為替証拠金取引」とは、証拠金を預けることでその数倍の額の外貨の売買ができるしくみです。
この倍率(「レバレッジ」といいます。)は、最大で20倍だそうです。
これが為替証拠金取引のうまみであるとともに、リスクでもあります。
ところで、この「外国為替証拠金取引」に対する税務の扱いは次のようになっています。
平成17年7月より始まった東京金融先物取引所の「取引所為替証拠金(くりっく365)」での取引(取引所取引)と、従来からの相対での取引(非取引所取引)と扱いが異なっています。
「取引所取引」は、平成17年税制改正により、「商品先物取引に係る雑所得等の課税の特例」(所得税15%、住民税5%の申告分離課税)に該当することになりました。
一方、「非取引所取引」は、総合課税の雑所得のままです。
【取引所取引(東京金融先物取引所の「くりっく365」)】
・雑所得の特例として分離課税、確定申告必要
税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)
・雑所得の特例の対象である取引所有価証券先物取引(日経平均先物等)、取引所商品先物取引(金先物等)で発生した損益と損益通算が可能
(株式等の株式譲渡所得の対象とは損益通算不可)
・損失のうちその年に控除しきれない金額については、確定申告により翌年以後3年間にわたり雑所得の特例の金額から繰越控除できる
【非取引所取引(従来の相対での為替証拠金取引)】
・通常の雑所得として総合課税、確定申告必要
・雑所得の特例の対象商品との損益通算は不可
(外貨預金の為替差益等の通常の雑所得の対象商品とは可)
・損失は、翌年度以降に繰越すことができない
確定申告ですが、為替証拠金取引で所得が発生すれば「取引所取引」であろうが「非取引所取引」であろうが、原則として確定申告の必要があります。
ただし、次の方は確定申告不要です。
・為替証拠金取引の所得がマイナスで、他に通算できる所得もないし、繰越控除もない
・為替証拠金取引の所得を含めた所得の合計額が所得控除額を超えない
・為替証拠金取引の所得以外の所得は、1社からの給与所得のみで、為替証拠金取引の所得が20万円以下
それから気をつけなければならないのは、専業主婦の奥様でもこの証拠金取引による所得が38万円を超えるのであれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)にはなれないことです。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:00
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国民年金保険料控除証明書は税金の無駄
2005年12月26日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
今年から発行され、添付が必要になった「国民年金保険料控除証明書」。
年末調整をやっている税理士の多くが思っています。全くの税金の無駄だと。
証明額は、支払期日ベースでの見込額で表示されています。
12月期日分を年内に支払うかどうかによって、証明書と誤差が生じることになります。
自動引き落としの人はいいですが、窓口納付の人もかなりいらっしゃいます。
ここが生命保険と異なるところです。
そして滞納や過去分を支払う方も多くみえます。
そうなると、証明書が正確でない可能性がかなり高いことになります。
信じられない証明書に何の意味があるのでしょうか。
税金の無駄どころか、かえって混乱の元です。
役人が頭だけで考えたことがみえみえですね。
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自動引き落としの人はいいですが、窓口納付の人もかなりいらっしゃいます。
ここが生命保険と異なるところです。
そして滞納や過去分を支払う方も多くみえます。
そうなると、証明書が正確でない可能性がかなり高いことになります。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:46
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今日はクリスマス・イブ
2005年12月24日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所
昨年までのクリスマス・イブはほとんど仕事でした。
したがって、わが家でのクリスマス・パーティは日にちをずらして行っていました。
今年は、これから帰って本来のクリスマス・イブにできます。
クリスマス・プレゼントの用意も昨年までは大変でした。
休日に買いにいくわけにはいかないし、平日は仕事。毎年夜に「ちょっと私用で外出します」といっては、おもちゃ屋さんへ走ったものでした。
今年は、余裕をもって買うことができました。
すべて自分のペースでできるのはいいですね。
もちろん、お客様に迷惑はかけられませんので、明日日曜日に出勤して年末調整などの仕事をします。
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今日も1票よろしくお願いいたします。あと1週間です。
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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:47
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