税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限

2005年12月22日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 12月もいよいよ10日を切ってきました。

 気になるのが、「消費税の届出」です。

 ご存知のとおり、消費税が免税となる課税売上高が3000万円から1000万円に引き下げられたことにより、平成17年から初めて消費税の課税事業者になる方がかなりいらっしゃるようです。

 特に不動産賃貸業の方は、通常「簡易課税制度」が有利になりますので、届出をすべきですね。

 こういった消費税の届出は本来、前年末日までに提出なのですが、今回は特別措置で今年中に提出すれば、平成17年分から「簡易課税制度」の適用を受けることができます。

 最近の新聞広告欄でも、「消費税の届出を忘れないように」とかなり広告されていますが、実際はどうなんでしょうか。

 さらに忘れやすいのが、平成18年分から「簡易課税制度」などを適用する場合ややめる場合。

 平成18年分は特例がありませんので、この場合の提出期限は同じく今年の12月31日
 誤りやすいですよね。

 年明けの確定申告では、私も申告会場へ応援にいくと思いますが、消費税についてとても心配です。その場になって消費税の納税額が多額になったらどうしましょうか。

 
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 事務所前も雪が積もってきました。今日は早めに歩いて帰りたいと思います。

 明日は、大学時代に所属していた吹奏楽団の定期演奏会。
 十数年ぶりに聴きにいこうと思っていますが、この雪心配です。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:18 | Comment(0) | 日記

あこがれの税理士の急死

2005年12月21日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日、ある業者から、大阪で活躍されていたO先生が先日急死されたとのお話しを聞きました。

 このO先生、私より2歳年上ですが、開業してからこの10年に500件のお客様を獲得され、本の出版やマーケティングの分野でも活躍されていたやり手で有名な方でした。

 お会いしたことはないのですが、私のような開業まもない者にとっては、あこがれの税理士の1人でした。

 年齢が近いこともあって、今回のお話しはとてもショックです。

 やはり、健康には気をつけなくてはならないですね。

 とはいっても、まだまだ働いて事務所を軌道に乗せないといけないですし・・・

 本当にショックです。

 O先生のご冥福をお祈りいたします。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:23 | Comment(4) | 日記

同族会社の給与所得控除額損金不算入

2005年12月20日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 12月15日に決定された与党税制改正大綱の中に、いやな改正点があります。

 「同族会社の給与所得控除額損金不算入」というものです。

(与党税制改正大綱より)
10 法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
(1)同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の
 90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合
 等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に
 相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該
 同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入さ
 れた当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均
 額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下で
 あり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、
 本措置の適用を除外する。
(引用終わり)

 この改正の趣旨は、平成18年施行の会社法で資本金の少ない実質一人会社が創設され、法人経費と給与所得控除との二重控除となるから、税負担の公平を図らなければならないということのようです。

 これって税負担の公平を図る方法が違うと思いませんか。

 税負担の公平を図るのであれば、給与所得控除について見直すべきです。
 同じ役員の給与なのに、中小企業と大企業について、法人の税負担に差をつけるのはおかしいのではないでしょうか。

 せっかく新会社法により会社が設立しやすくなるというのに、税がそれを妨害することになる可能性があります。

 法人化するメリットの中で、この給与所得控除はかなり大きいものですので、国会で何とかこの改正について変更をしてもらいたいものです。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:49 | Comment(2) | 日記

今度はメール配信サービスで障害

2005年12月19日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 続くときは続くものですね。

 先日のレンタルサーバー会社の障害に続き、今度はメール配信サービスでの障害です。

 今月号から始めました事務所通信のメールを、あるメール配信サービス会社のシステムを利用して配信し始めたのですが、そのメールサービス会社でもハードの障害が発生し、メール配信先のデータが消失したようです。

 幸い手元にアドレス情報をもっているため、復旧は可能なのですが、手間がかかります。

 先日のレンタルサーバー会社は、改善しようとする気もないようでしたが、

 今回のメール配信サービス会社は、このような事故が再発生しないように対策をする予定のようです。

 これが当たり前ですね。

 
 最近の連続障害で、データのバックアップの重要性を再認識しました。

 現在事務所では、会計データや文書データ等は1日1回のバックアップを外付けハードディスクにとっており、さらにデータ保管会社にも保管を依頼しております。

 ですから、最悪の場合でも1日前の状態には戻せるようにしていますが、先日のHPデータだけは、バックアップを毎日していなかったため、被害を出してしまいました。

 反省です。ただ、HPデータはお客様に迷惑をかけるものではないため、ほっとしています。


 今月は仕事に余裕がある予定でしたが、年末調整処理の依頼が増えておりますし、書籍の原稿締め切りも迫っています。バタバタしてきています。


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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 18:49 | Comment(0) | 日記

レンタルサーバーの障害で最近データ消失!

2005年12月16日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 私がHPで利用しているレンタルサーバー会社の障害で、HPの最近約1週間の追加・更新内容が消失してしまいました。(2日に1回以上はニュースの更新をしていたのに。)

 二重のハードディスクの両方で障害が発生。さらに、バックアップは1週間前しかとっていなかったとのことで最近1週間分のデータは戻せなくなりました。

 確かに約款によると、レンタルサーバー会社にデータの保証義務はないとのことですが、
バックアップを1週間前しかとっていないとは、驚きでした。

 さらに、今後の対策はどうかというと、特に何もしないようです。
 普通なら、バックアップを毎日とるとか、ハードディスクの状況チェックの頻度を上げるとか、再発を防ぐ努力をしますよね。
 これが全くその気配もない。
 その後の説明文書からは、対策をする必要もないと考えているようにとれます。

 もうあきれるしかありません。

 これから自分で毎日バックアップをとらなければなりません。

 確かに、この会社の費用は激安ですが、これでは安かろう、悪かろうです。

 時期を見て、レンタルサーバー会社変更の手続きをいたいと思います。



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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 21:06 | Comment(0) | 日記
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