税理士 愛知県名古屋市/名古屋の税理士事務所

派遣会社社長と税理士逮捕 外注装い消費税3億脱税

2005年12月01日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 先日の新聞に上記の記事がありました。

 この2人は共謀して01年以降、企業に従業員を派遣する際、実態のないダミー会社に派遣を外注したように見せかけ、派遣先から受け取った代金のうち本来納めるべき消費税約3億1200万円を脱税したというもの。

 これがなぜ脱税なのかというと、新たに設立された資本金1000万円以下の会社は、消費税の納付を2年間免除される規定を悪用し、2人はほぼ2年ごとにダミー会社5社を設立して消費税を免れていたためとされています。

 
 この事件、節税と脱税の区分の難しさを痛感するものです。
 「ダミー会社」といっていますが、実態はどこまで「ダミー」だったのか。
 
 よく行われている、不動産オーナーが不動産管理会社を設立した節税法。これだって「ダミー会社」ですよね。

 もっと広く解釈すれば、法人化した家族企業は「ダミー会社」とみれなくもないです。


 良識をもって判断するしかないでしょう。

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 先ほど、一人の方が来所されました。会計ソフトで悩んいらっしゃるとのことです。

 税理士に少し聞きたいのだけれど、なかなかどの事務所にも入りにくいし、どうしようかと思っていたところ、私の事務所の前を通りかかったら、写真が貼ってあり、どんな税理士かある程度予想できたため、尋ねてみたとのこと。
 実際には、さらに前を通るたびに外から事務所の中をのぞいて、私の様子を見ていたそうです。

 やはり、税理士事務所の敷居は高いようですね。

 事務所の入り口に私の写真が貼ってあるのも、外からなるべく事務所内が見れるようにしているのも、敷居を低くしたいとの狙いから行なっていることです。

 多少ですが、その効果があったことでうれしく思いました。

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posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:03 | Comment(7) | 日記

青色申告説明会へ参加しました

2005年11月30日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 本日、区役所で行われた青色申告説明会へ参加してきました。

 これは、もちろん一般納税者向けの説明会です。

 勤務していたころは、説明会の開催は知っていましたが、参加したことはなく、
内容に興味があって出席しました。もちろん、税制改正等の確認が主目的ですが。

 説明会では、税制改正点、決算書の記入の仕方、決算の注意点、法定調書の作成方法の解説がありました。

 また、年末調整の解説では、例の生島ヒロシさんが説明するビデオを見ました。このビデオをダウンロードする人は少ないと思っていましたが、こんな利用法があったのですね。

 ただ、どちらにも共通するのは、はじめての人には理解はむずかしい、と思われることです。

 時間的な制限があるため仕方ないとは思いますが、はじめての方はいったい何を言っているのかわからなかったのではないでしょうか。

 その反面、経験者にはいい説明会だと思います。
 ポイントを絞って説明されましたので、いい復習になるかと思います。

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 本日、会社を設立して間もない方が説明を聞きに見えました。
 その方は、5、6の税理士事務所へ訪問し、どの税理士と契約にするかを検討しているそうです。
 ここまで検討する方は少ないと思いますが、基本的にはずっと取引する相手ですから、これくらい慎重に税理士選びをするべきだと私も思います。
 料金の根拠を細かく説明したことについては、評価していただけましたが、競争率が激しいため契約をいただくのは厳しそうです。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:31 | Comment(5) | 日記

会社法省令案が公表されました

2005年11月29日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 法務省から本日、会社法省令案が公表されました。 →こちら


 今年6月に成立し、来年5月に施行予定とされる会社法は、約300の技術的・細目的事項を法務省令に委任しています。

 したがって、実務家サイドからは、会社の経理実務に直結する計算書類規則等の法務省令の早期公開が待たれていただけに、待望の公表です。

 税理士が特に注目している会計参与関係では、

 会計参与報告の記載事項として,@会計参与が職務を行う際に会社と合意した事項,A計算書類作成のために採用した会計方針,B計算書類作成に用いた資料の種類や作成過程及び方法等が規定されています。(省令65条。)

 その理由・背景等として、

 会計参与については,会計に関する有資格者として会社の計算書類の作成の適正さを担保する役割を担うことが期待されている。しかしながら,計算書類そのものからは,当該会計参与がどのようにその作成に関与したかが明らかとならないため,関与の内容を参与報告の記載事項とし,株主・債権者に対して開示することとした。

とされています。

 法務省では、12月28日まで意見募集を行っています。

 その後、来年1月に省令が公布される見込みです。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:44 | Comment(0) | 日記

プロミスの振込代行サービス

2005年11月28日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 消費者金融会社のプロミスが、振込代行サービスを始めました。→こちら

 お金がなくても、自分の名前で相手へ振込してくれる、それも振込手数料負担なしで、というもの。

 よく考えますね。感心します。

 このサービスを利用すると、自動的に借入が増えるしくみですね。

 今まで口座のない人の中でも
 「振込みは面倒くさいし、振込手数料は高いから、このサービスを利用しておいて、すぐ入金すれば、利息は振込手数料よりも安くなるからお得!」
なんて考える人がいるかもしれません。

 それで入金を忘れたら、思うツボですね。

 まず、口座を作らないことが大切です。
 借りるつもりがなくても一度口座を作ってしまうと、安易な方に流れてしまうのが人間ですから。

 こんな便利なしくみができると、うまく利用する人よりよけい苦しむ人が増えそうです。

 これを「サービス」と呼べるのでしょうか。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 20:44 | Comment(2) | 日記

ドラゴンズファン感謝デー

2005年11月26日−税理士 名古屋市/名古屋の税理士事務所

 今日は、中日ドラゴンズのファン感謝デーのイベントが名古屋ドームでありました。
 ドラゴンズファンである小6の長男を連れて参加してきました。

kansya.JPG


 プロ野球選手の基本は、魅力的なプレーでファンを作ることですが、

 こういったイベントで選手と接することができると、さらに結びつきが強くなりますね。


 ビジネスも同じだと思います。

 税理士で言えば、会計・税務の仕事をお客様のためにしっかりやることでファンをつくることが基本です。

 しかし、それだけではなく、お客様に直接お会いしたり、ブログやHP、メールや手紙、セミナーなどのいろいろな形でお客様との結びつきをさらに強くすることも大切だと考えます。

 もしかしたら、逆もあるかもしれません。
 ファンという潜在的な見込み客をつくって、いざ税務の問題が起きたらお客様になっていただく、という流れ。

 そんな流れができればいいですね。

 このブログは、私にとってこのようなプラスに作用しているのでしょうか。
posted by 税理士 名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所 at 19:37 | Comment(0) | 日記
税理士 名古屋/愛知県名古屋市緑区の税理士事務所