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    <title>名古屋市緑区「税理士もサービス業」奮闘記</title>
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    <description>　名古屋の税理士事務所。「税理士もサービス業である」を基本に奮闘する税理士のブログです。 　458-0924　名古屋市緑区有松1021　第二福岡ビル１Ｂ　TEL：052-621-6663</description>
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    <itunes:author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</itunes:author>
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      <title>住民税の特別徴収を普通徴収へ変更できるのか</title>
      <pubDate>Thu, 17 May 2012 17:58:26 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。久々の更新です。（汗）最近、会社の方に従業員さんの自宅がある市町村から住民税特別徴収の通知が続々と届き始めていると思います。名古屋市では、名古屋市外の事業者には、平成24年5月14日（月）に発送し、名古屋市内の事業者には、平成24年5月16日（水曜日）～平成24年5月18日（金曜日）の間に発送するそうです。ところで、「特別徴収」というのは、従業員を雇用している会社や個人事業者が、従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額（市町民税..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。<br />久々の更新です。（汗）<br /><br />最近、会社の方に従業員さんの自宅がある市町村から住民税特別徴収の通知が続々と届き始めていると思います。<br />名古屋市では、名古屋市外の事業者には、平成24年5月14日（月）に発送し、名古屋市内の事業者には、平成24年5月16日（水曜日）～平成24年5月18日（金曜日）の間に発送するそうです。<br /><br />ところで、<strong><span style="color:#0000FF;">「特別徴収」</span></strong>というのは、従業員を雇用している会社や個人事業者が、従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額（市町民税＋県民税）を控除して、従業員に代わってその従業員が納めるべき住民税を市町村に納める制度です。 <br /><br />社員さんからしてみると、わざわざ銀行などへ住民税の納付に行く手間がいりません。<br />会社が社員に代わって納めてくれるからです。<br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">普通徴収</span></strong>（自宅に納付書が届き自分で納める制度）の場合には、通常３ヶ月に一度の通知ですので、納税額が多くなってしまいます。<br /><br />納める住民税が毎月に分散され、それを勤務先が代わって納めてくれるのですから、こんなありがたい制度はありません。<br /><br />しかし、逆に会社側からみると、給与計算時に社員別にそれぞれ通知のきた住民税額を間違いなく控除し、それを翌月１０日までに毎月納付しなければなりません。<br /><br />このように給与計算時には結構な手間がかかりますし、間違っては大変ですから担当者にはストレスがたまります。<br />また、控除した住民税の納付書を市町村ごとに作成し、納付しなければなりません。<br />それも、一切その手数料は市町村からは払われません。ボランティアのようなものです。<br /><br />そこで業務効率化のために考えるのが、特別徴収ではなく<span style="color:#FF0000;">普通徴収への変更</span>です。<br /><br />社員それぞれが自分の住民税を自分で納付してもらえば、給与計算時に控除しなくてもいいですし、住民税の納付書を作成する手間、納付しにいく手間もかからなくなります。<br /><br />ところが、特別徴収から普通徴収へ変更したいと市町村役場へ連絡すると「できません」という回答がきます。<br /><br />というのは、地方税法の規定により、各市町村は原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。<br /><br />つまり地方税という法律では、給与所得者の普通徴収は認められていないのです。<br /><br />それでも、昨年までは「わかりました」と普通徴収に変更してくれる市町村も多くありました。<br /><br />この扱いの違いは、地方税法の改正等があったわけではありません。<br />今年度から一種のサービスとして認めていた普通徴収をやめる市町村が増えたのです。<br /><br />それは、住民税の滞納が深刻化していることが原因なのです。<br />勤務先で給料から天引きし納付してもらえれば、滞納は確実に減少しますから。<br /><br />たとえば・・・<br />・<a href="http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/zeimu/tokutyo/tokutyo.htm" target="_blank">個人住民税の特別徴収の推進に県と全市町村が共同で取り組んでいます。（長野県）</a><br />・<a href="http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/11/tokucyou1.html" target="_blank">熊本県及び県内市町村は、平成２５年までに特別徴収対象事業者への完全指定を実施します。</a><br />・<a href="http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-110b/201112/korabo/index.html" target="_blank">個人住民税の特別徴収義務者100％指定へ（静岡県）</a><br /><br /><br />では、手間を少しでも少なくする方法はないのでしょうか。<br /><br />残念ながら給料から住民税を控除する手間はどうにもなりません。給与ソフトを利用することぐらいでしょうか。<br /><br />しかし、従業員１０人未満の会社では、納付を半年ごと（６月と１２月）にしてもらうことができるのです。<br /><strong><span style="color:#FF0000;">「納期の特例」</span></strong>といいます。<br />所得税でも同じ制度がありますね。（ただし、納付時期が７月と１月ですから１ヶ月ずれます。）<br /><br />半年に１度にすると、納付が半年ごとになるだけではなく、納付書の作成の手間もなくなります。<br />納付の時期になると、市町村から納付税額が印字された納付書が送付されてくるからです。<br />私の事務所も納期の特例の制度を利用しています。<br /><br />唯一のデメリットは、納税額が多くなることです。単純に６倍になるわけですから。<br />給与から徴収した住民税をよけておかないと、納税する際に慌てることになります。<br />そこだけがデメリットですね。<br /><br />なお、この制度にしたいという場合は、市町村へ申請をし、承認を受ける必要があります。<br />一度承認を受ければ、１０人未満の条件からはずれない限り、翌年以降も納期の特例が受けられます。<br /><br />「納期の特例」を検討されてはいかがでしょうか。<br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第59回：2011年6月9日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/266726313.html</link>
      <title>「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」</title>
      <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:23:36 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。確定申告期が終わり、税務調査が本格的に行われているようです。お客様に税務調査が行われると、税理士が調査に立会いをします。じつは、ここが腕の見せ所。税務調査への対応が、税理士によって大きく異なります。古い話しですが、映画「マルサの女」で、頼りない税理士が税務調査の場面ででてきました。税務署の言いなりでした。もちろん、売上もれなど、明らかに申告内容が間違っていた場合は仕方がありませんが、税務署側の独特な解釈による指摘が毎回のようにあります..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。<br /><br />確定申告期が終わり、税務調査が本格的に行われているようです。<br /><br />お客様に税務調査が行われると、税理士が調査に立会いをします。<br />じつは、ここが腕の見せ所。<br />税務調査への対応が、税理士によって大きく異なります。<br /><br />古い話しですが、映画「マルサの女」で、頼りない税理士が税務調査の場面ででてきました。<br />税務署の言いなりでした。<br /><br />もちろん、売上もれなど、明らかに申告内容が間違っていた場合は仕方がありませんが、<br />税務署側の独特な解釈による指摘が毎回のようにあります。<br />これには、顧問税理士として戦ってお客様を守ることが必要です。<br /><br />このたび、私が所属する「税務調査対策研究会」で書籍を出版しました。<br /><br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">「社長、税務調査の損得は税理士で決まる！」</span></span></strong>（あさ出版）<br /><br />です。<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4860635272/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&tag=kkmirai-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4860635272"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&Format=_SL160_&ASIN=4860635272&MarketPlace=JP&ID=AsinImage&WS=1&tag=kkmirai-22&ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kkmirai-22&l=as2&o=9&a=4860635272" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">「税金（税法）に詳しい税理士」　＝　「税務調査に強い税理士」　ではありません。</span></strong><br /><br />ぜひ、本書をお読みください。購入・詳細は↓<br /><br /><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4860635272/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=kkmirai-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4860635272">社長、税務調査の損得は税理士で決まる!</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kkmirai-22&l=as2&o=9&a=4860635272" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第58回：2011年5月12日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
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      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/265280030.html</link>
      <title>第5回売上アップ塾を開催しました</title>
      <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:48:03 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。よねづ税理士事務所では、この厳しい経済状況の中でもお客様に・少しでも売上アップをしていただこう・安値競争から抜けだしていただこうと、マーケティングコンサルタント　加藤洋一氏をお招きし、「売上ＵＰ塾」を３ヶ月に一度のペースで開催しております。（参加費無料）この「売上アップ塾では」加藤氏から１社約３０分で現状のヒアリングから具体的にすぐ実践できる個別アドバイスがもらえます。また、同席しているほかのお客様からも、ユーザ目線からの意見をいただ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。<br /><br /><a href="http://www.yonezu.net" target="_blank">よねづ税理士事務所</a>では、この厳しい経済状況の中でもお客様に<br /><br /><span style="color:#FF0000;">・少しでも売上アップをしていただこう<br />・安値競争から抜けだしていただこう</span><br /><br />と、マーケティングコンサルタント　加藤洋一氏をお招きし、<br /><span style="font-size:large;"><strong><span style="color:#0000FF;">「売上ＵＰ塾」</span></strong></span>を３ヶ月に一度のペースで開催しております。<br />（参加費無料）<br /><br /><br />この「売上アップ塾では」加藤氏から１社約３０分で<br />現状のヒアリングから具体的にすぐ実践できる個別アドバイスが<br />もらえます。<br /><br />また、同席しているほかのお客様からも、<br />ユーザ目線からの意見をいただけるという、<br />素晴らしい場となっています。<br /><br /><br />昨夜、第５回の売上アップ塾を開催しました。<br /><br /><A href="http://yonezu.up.seesaa.net/image/IMG_0730.JPG" target=_blank><img border="0" alt="売上アップ塾" src="http://yonezu.up.seesaa.net/image/IMG_0730-thumbnail2.JPG" width="200" height="150" onclick="location.href = 'http://yonezu.seesaa.net/upload/detail/image/IMG_0730-thumbnail2.JPG.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></A><br /><br />参加いただいたのは、<br />・内装リフォーム業<br />・家電小売業<br />・求人誌発行業<br />・建築鈑金業<br />・鍼灸接骨院業<br />・パン製造小売業<br />の方でした。<br /><br />前回以前に参加された方からは、<br /><span style="color:#0000FF;">・チラシの反応率２０％を維持しています。（一般的は反応率は０．１％程度）<br />・新規営業先開拓のため、役所の認可をとって準備しています。<br />・新しい商品の卸売りをはじめ、最高１店舗で２００個／月売れました。</span><br />という報告がありました。<br /><br />加藤氏の辛口アドバイスによると、<br /><span style="color:#FF0000;">「まだまだ動きが甘い！」</span><br />ということですが、<br />参加された方は、いただいたアドバイスを参考に行動され、着実に売上アップの実績を上げ始めてみえます。<br /><br />行動しない方が多いなかで、実際に動かれているのはすごいことです。<br />行動しても、間違った方向では空回りしてしまいます。<br />売上アップのために動くのなら、正しい方向に行動することが大切です。<br /><br /><br />今回の加藤氏からのアドバイスで印象に残っているものを次にあげてみました。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">・家電小売業の方には、◯◯ということは、ほかの業界からみるととても羨ましいことなんですよ。<br />・求人誌発行業の方には、◯◯だけでなく、◯◯で◯◯をとったらいくらでもキャッシュポイントができますよ。<br />・建築鈑金業の方には、◯◯を変えて◯◯でまず名古屋一をめざしましょう。<br />・パン小売店の方には、◯◯というすごい実績があるのですから、それをチラシなどに掲載しなくてはダメですよ。<br />・内装リフォーム業の方には、新しい分野ももちろんいいですが、◯◯を考えないとまた◯◯という壁にぶち当たってしまいますよ。</span><br /><br />など、本人が気づいていない売上アップの可能性を指摘されています。<br /><br />参加された方の次回の報告が楽しみです。<br /><br />次回第６回売上アップ塾は、７月に開催いたします。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第58回：2011年5月12日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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      <title>「第３回Ｎ－１グランプリ」開催まであと１０日をきりました</title>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:38:55 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋の税理士　米津　晋次です。いよいよあと１０日を切った「第３回Ｎ－１グランプリ」についてご案内いたします。明日の名古屋を担うベンチャーを選べ ビジネスマッチングイベント「第３回N-1グランプリ2012」 過去最大規模で４月１４日開催  「N-1グランプリ」とは、2007年と2009年に開催され、過去2回でのべ200社以上の出展者、2,000人以上の参加者を集めた「ナゴヤ圏のベンチャーの一大交流会」です。年々規模も大きくなり、３回目となる今回は過去最大規模となる..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋の税理士　米津　晋次です。<br /><br />いよいよあと１０日を切った「第３回Ｎ－１グランプリ」についてご案内いたします。<br /><br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">明日の名古屋を担うベンチャーを選べ<br /> ビジネスマッチングイベント「第３回N-1グランプリ2012」<br /> 過去最大規模で４月１４日開催</span></span></strong> <br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;"> 「N-1グランプリ」</span></strong>とは、2007年と2009年に開催され、<br />過去2回でのべ200社以上の出展者、2,000人以上の参加者を集めた<strong><span style="color:#0000FF;">「ナゴヤ圏のベンチャーの一大交流会」</span></strong>です。<br /><br />年々規模も大きくなり、３回目となる今回は過去最大規模となる140社164ブースが出展します。<br /><br />運営もベンチャー有志約50人によるボランティアで、<br />出展者の中から投票で「次代の名古屋圏を担うベンチャー企業（Next Nagoya No.1）」を選び、全員で支援します。<br /><br />ブース展示のみならず、様々なビジネスマッチングが行われ、<br />来場者全員がイベント終了後も情報共有や相互支援できる1,000人規模のリアルなネットワークづくりを目指しています。<br /><br /> <br /><strong>【日時】</strong>:2012年4月14日(土)午前9時から午後5時（夜活:午後7時から9時）<br /><br /><strong>【会場】</strong>:名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)第一ファッション展示場<br /> <a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html" target="_blank">http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html</a> <br /><br /><strong>【出展】</strong>:名古屋圏のベンチャー140社・164ブース<br /><br /><strong>【入場者見込み】</strong>：1,000人<br /><br /><strong>【入場料】</strong>:前売り2,000円(当日3,000円)、夜活(打ち上げ)参加費 別途5,000円<br /><br /><strong>【前売り券入手方法】</strong>:<br /> 下記のWebから申し込む(お支払いは事前振込または当日窓口で)<br /> <a href="http://my.formman.com/form/pc/u1JvZ8sYY6LvXRGs/" target="_blank">http://my.formman.com/form/pc/u1JvZ8sYY6LvXRGs/</a> <br /> <br /><strong>【当日のイベント】</strong> <br />　①朝活アラカルト(午前9時～10時)：各種の早朝ビジネス交流会の交流会<br />　②７５８４オープニングアクト（午前10時～11時）：名古屋で活躍するコンサルタント4人によ<br /> るトークショー<br />　③ブース商談会（午前11時～午後5時）：ブースと来場者の自由交流タイム<br />　④昼活（ビジ街）（午後1時～2時）：ネット上で登録された人とモノのニーズをスマホを活用して会場でマッチング<br />　⑤めざせプレゼンの星（午後4時半）：コンペ方式でプレゼン力を競います<br />　⑥N-1知恵袋（午後4時半）：課題解決コンテスト<br />　⑦N-1グランプリ（午後4時半）：来場者の投票でグランプリを選出<br />　⑧福島県物産販売ブース：風評被害に悩む東北の支援として販売スタッフを招へい<br />　⑨夜活（午後7時から9時）：別会場にて打ち上げ＆交流会<br /> <br /><strong>【４月７日には前夜祭も開催】</strong><br /> 2012年4月7日（土）午後３時から８時<br /> 会場：世界の山ちゃん 本丸店 本丸ホール<br /> 名古屋市中区丸の内2-20-31<br /> <a href="http://n1gp.jp/eve/index.html" target="_blank">http://n1gp.jp/eve/index.html</a> <br /><br /><strong>【主催】</strong>:第3回N-1グランプリ2012実行委員会（菅沼之雄委員長＝株式会社エープランナー社長）<br /><br /><strong>【協賛】</strong>:PDエアロスペース、池山メディカルジャパン、MY CAFE、タスクール、<br /> ケー・エス・ピー、貸会議室名古屋、名古屋会議室、モンシェル、<br /> 旗染人|伊藤旗商会、富士コーヒー、料亭つたも、スタジオミルク、近藤産興、<br />ぐらんでぃちゃ、フレーバーユージ、世界の山ちゃん、奥田電気工業株式会社、<br /> J&Tsystems、iProod、冷蔵庫を持たない花屋、ランチェスターIT マネジメント、<br /> スタンディングエッグ、日本茶インストラクター協会<br /><br /><strong>【後援】</strong>:東洋経済新報社、中部経済新聞社、起業支援ネットワークNICe、あいちクローバー<br /><br /><strong>【協力】</strong>:007名古屋商法、7584、21世紀クラブ、濁流会、かちがわ大學、<br />楽市楽座商店街実行委員会、teamW、ようゆう会、ゆるゆる人脈作ろう会、<br />GIVERS、いいオンナ研究所、女性起業アカデミー、RAISON D'ETRE、<br />BNI(あんだんて、コンダクト、はち◯、ワンダーの各チャプター)、スマホ朝食会、<br /> あいち創業交流会、マジック朝食会、築地朝食会@名古屋、不定期ビジネスニュース<br /> <br /> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br /><strong>【お問い合わせ先】</strong>第3回N-1グランプリ2012実行委員会 副委員長 三ッ口 洋一<br />Tel.:090-6088-6102(SB)/090-1109-0603(au)/<br />E-mail(●を@に):yoh16102●japan-net.ne.jp<br /> <br /><strong>【N-1グランプリオフィシャルサイト】</strong><a href="http://n1gp.jp/" target="_blank">http://n1gp.jp/</a><br /><br /><strong>【N-1グランプリオフィシャルブログ】</strong><a href="http://ameblo.jp/n1gp" target="_blank">http://ameblo.jp/n1gp</a><br /><br /><strong>【公式フェイスブックグループ「N-1グランプリ」】</strong><br /> <a href="https://www.facebook.com/groups/n1grandprix/" target="_blank">https://www.facebook.com/groups/n1grandprix/</a><br /><br /><strong>【アントレnetにも取り上げられました】</strong><br /><a href="http://entre.yahoo.co.jp/contents/network/1106/index.html" target="_blank">http://entre.yahoo.co.jp/contents/network/1106/index.html</a><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第58回：2011年5月12日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/260545466.html</link>
      <title>外注費か給与</title>
      <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 22:18:31 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。今回は、税務調査でよく問題になる「外注費か給与か」について少し書いてみます。社員から外注費にする主な理由は次のようなものがあります。・社会保険料の会社負担を減らしたい。・仕事量が減ったときには、支払う金額も少なくしたい（変動費化）・消費税の納税を少なくしたい。・定期昇給が当然ではなくしたい。・将来退職金を不要にしたい。といった、どちらというと経費の節約といったものが主です。しかし、・本人のやる気を向上させる。といった前向きな理由であ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />今回は、税務調査でよく問題になる「外注費か給与か」について少し書いてみます。<br /><br /><br />社員から外注費にする主な理由は次のようなものがあります。<br /><br /><span style="color:#0000FF;">・社会保険料の会社負担を減らしたい。<br />・仕事量が減ったときには、支払う金額も少なくしたい（変動費化）<br />・消費税の納税を少なくしたい。<br />・定期昇給が当然ではなくしたい。<br />・将来退職金を不要にしたい。</span>といった、どちらというと経費の節約といったものが主です。<br /><br /><br />しかし、<br /><br /><span style="color:#0000FF;">・本人のやる気を向上させる。</span><br /><br />といった前向きな理由である場合もあります。<br /><br /><br /><br /><br />「あの人は外注扱いにしているから」といくら言っても、税務調査では<span style="color:#FF0000;">「実態は給与でしょ」</span>という指摘を受けることがよくあります。<br /><br /><br />給与と認定されることで、税務上の不利益は、<br /><span style="color:#0000FF;">（１）源泉所得税の徴収を過去に遡ってしなくてはならない<br />（２）消費税納付時に外注費に対する消費税分の控除を受けられない</span><br />という点が代表的です。<br /><br /><br />（１）の源泉徴収ですが、<br />給与と認知された外注さんから所得税をもらって、それから納税すればよさそうですが、<br />納税義務者は会社ですのでまず会社が所得税を納めることが先になります。<br />納税してから給与認定された外注さん？から所得税分を徴収するのです。<br />なかには、徴収できない外注さん？も出てくるでしょう。<br /><br /><br />（２）の消費税の点ですが、<br />例えば年間525万円（税抜500万円）払っていた外注費が外注費として認められれば、そのうちの消費税25万円は、その会社が税務署へ支払う消費税から引いてもらえます。<br />100万円のところ、100万円－25万円＝75万円で済むのです。<br /><br /><br />もし、この外注費が給与と判定されると<br />給与には消費税がかかりませんから、525万円が給与になって、<br />消費税の納税時には1円も引いてもらえないことになります。<br />（その代わり25万円の経費が増えて8～10万円の法人税等が安くなります。）<br /><br /><br />特に、人材派遣業を代表とする労働集約型の業種では、仕入や外注費がないので、引いてもらる消費税が少なくなり多額の納税になります。<br />そこで給与から外注費にして少しでも消費税の納税を抑えようとする傾向にあります。<br /><br /><br /><br />外注費か給与かの判定はかなり困難で、結局はいろいろな点を総合的な見地からみて判定されます。<br /><br /><br />でもその前に大切なことは、<strong><span style="color:#FF0000;">少なくとも形式的には外注費の要件を満たしておく</span></strong>ことです。<br /><br /><br /><span style="color:#0000FF;">・請求書は本人が発行している<br />・交通費・材料費・工具などは会社負担ではなく本人が負担している<br />・社会保険や労災保険には会社で加入していない<br />・有給休暇制度の対象外である<br />・社員と支給日が異なっている</span><br /><br />「外注」なら当たり前のことです。<br /><br /><br />でも、「外注扱い」といいながら、請求書の発行も受けていないことはよくあります。<br /><br />外注費と主張するなら、このような当たり前のことは最低実行しておく必要があります。<br />それからが税務署との争いになるのです。<br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第58回：2011年5月12日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
        <item>
      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/257187591.html</link>
      <title>経営の意思決定をどんな経営資料から行なっていますか？</title>
      <pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:14:41 +0900</pubDate>
            <description>　こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。　確定申告もラストスパート。　あと３日がんばっています。　ところで、　●社長にとって一番重要な「経営の意思決定」は、どうやって行っているのでしょうか。　　勘？、経験？、それとも「えいやーっ！」っと　度胸？　　経営は、意思決定の連続です。　　社長が決めるべきことはたくさんあります。　　そのためには「経営資料の作り方と分析のしかた」がとても重要になります。　　いまの世の中【コンピューター】は必須です。　　コンピューターがなければ仕事に..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />　こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />　確定申告もラストスパート。<br />　あと３日がんばっています。<br /><br /><br />　ところで、<br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">　●社長にとって一番重要な「経営の意思決定」は、どうやって行っているのでしょうか。</span></strong><br /><br /><br />　　勘？、経験？、それとも「えいやーっ！」っと　度胸？<br /><br /><br />　　経営は、意思決定の連続です。<br />　　社長が決めるべきことはたくさんあります。<br /><strong><span style="color:#FF0000;">　　そのためには「経営資料の作り方と分析のしかた」がとても重要になります。</span></strong><br /><br /><br />　　いまの世の中【コンピューター】は必須です。<br />　　コンピューターがなければ仕事になりません。<br /><br /><br />　●ではちょっと考えてみてください。<br /><br />　　　(1) あなたはコンピューターを【自由に】使っていますか？<br />　　　(2) あなたはエクセルを【自由に】使っていますか？<br />　　　(3) あなたは販売データを業績アップに【自由に】使っていますか？<br /><br />　　(1)と(2)は【操作に関する】話です。<br /><br />　　これに対して(3)は【活用するため】の話です。<br /><br /><br />　　コンピューターを経営に活用する場合にはここをはっきりと区別しなければなりません。<br /><br /><strong><span style="color:#FF0000;">　　社長にとって必要なのは「操作技術」ではなくて(3)の「活用技術」です。</span></strong><br /><br />　　　◎ コンピューターやエクセルの知識は一切不要です。<br />　　　◎ さらには「ＭＱ会計」の知識も要りません。 <br />　　　◎ このセミナーをきっかけに「ＭＱ会計のスゴサ」に興味をもたれるかもしれません。<br /><br /><br />そこで<br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃ ☆★ 翌日から実践できる【即効性】セミナーのご案内です ★☆<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br /><br />　以下は、講師の宇野　寛氏からのメッセージです。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#FF0000;">　●このセミナーでお伝えしたいこと、<br />　　それは「データの重要性、生のデータがいかに大切か」です。</span></strong><br /><br /><br />　　経営の意思決定に使うための資料は、<br />　　作成する側（会計事務所あるいは経理総務部）も、<br />　　これを分析し活用する側（社長、幹部）も、<br />　　基本的な手法及び考え方をマスターする必要があります。<br /><br /><br />　●会計情報（決算書）だけではホントに欲しい情報が不足しています。<br />　　この先利益を上げていくためには、「会計情報＋販売情報」が不可欠。<br /><br /><br />　　社長にとって喉から手が出るほどにほしい<br />　　販売データと会計データが融合した「この先どうする？！」の話です。<br /><br />　　未来を考えるための正しいデータの作り方と<br />　　本当の活用技術を身に付けてみませんか。<br /><br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃ ☆★ 講師のＩＴＳ宇野寛氏が、<br />┃　　　　　　　　企業の現場で実践してきたものを<br />┃　　　　　　　　　　　　　　　　凝縮して１日でお伝えします　★☆<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br /><br />　●会計人やコンサルタントの方がこの手法を身に付けると<br />　　これまでの分析や指導方法に対する考え方が大きく変わります。<br /><br /><br />　　３期分の決算書を眺めながら<br /><br />　　　　　「売上が落ちていますね！」<br /><br />　　これでは社長は納得しません。<br /><br /><br />　　なぜ落ちたのか、<br />　　残念ながら、決算書（会計情報）からはわかりません。<br /><br /><br />　　もし、会計人の方たちがここの部分を<br />　　もっと具体的に掘り下げて指摘することができたとしたら、<br />　　中小小規模企業の社長たちは少し意識が変わるかもしれないのです。<br /><br /><strong><span style="color:#FF0000;"><br />　　　　残念ながら、いかに優秀な経営者といえども<br />　　　　決算書からは、どんな手を打ったらいいかは<br />　　　　出でこない！<br /><br />　　　　粗利益（ＭＱ）を増大することを忘れて<br />　　　　固定費（Ｆ）ばかり減らそうとするのは誤りである<br /><br />　　　　多くの経営者は粗利益増大についての策は<br />　　　　何も持ち合わせていない<br />　　　　これでは赤字脱出は他力本願以外には不可能である</span></strong><br /><br />　●経営コンサルタントの神様、<br />　　故、一倉定（いちくらさだむ）氏が言った言葉です。<br /><br /><br /><br />　　けっして「エクセルの使い方」のセミナーではありません。<br /><br />　　経営者が自身で分析してみることが、いかにスゴイことか<br />　　これまでの紙による資料では気付かなかったことがたくさん出てきます。<br /><br /><br />　　「自分で考え、自分で決断する」ためのまさに【気付きと発見】<br /><br /><br />　　さらに<br /><br /><br />　　★データ処理による「意思決定の勉強会」<br /><br />　　です。<br /><br /><br />　　ただし、とても簡単！<br />　　こんなカンタンでいいの？　というくらい簡単です。<br /><br /><br />　●先日、ある企業で社内セミナーを行いました。<br />　　72歳、現役社長が一緒に参加されました。<br />　　ふだんはコンピューターとは無縁です。<br /><br /><br />　　ところがセミナーの翌日、<br />　　「社長が一人で一生懸命にエクセルを操っています」<br />　　というメールをいただきました。<br /><br /><br />　　社長であれば、どなたでも実践したくなること間違いなし！<br /><br />　　そしてこのセミナーには「副産物」があります。<br /><br />　　エクセルを使った仕事や作業の効率を格段にアップさせるのです。<br />　　経理や事務そして営業の方たちにもオススメです。<br /><br /><br />　　さて、こんなスゴイセミナーのご案内、<br />　　ぜひご覧ください。<br /><br /><br />┌──────────────────────────────────<br />│□■　利益が見える戦略ＭＱ会計【実践編】公開セミナー<br />└──────────────────────────────────<br /><br />　なぜ「売上原価」ではなく「ＶＱ」にしなければならないか<br />　なぜ「発送運賃」は原価に入れてはいけないか<br />　すぐに実践したくなる【即効性セミナー！】です。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">　★2012年 4月19日(木)【名古屋】すごい！セミナー実践編</span></strong><br /><br />　　詳細はこちら⇒ <a href="http://www.its-mx.co.jp/mxkaikei/a9_0_2012-0419.php" target="_blank">http://www.its-mx.co.jp/mxkaikei/a9_0_2012-0419.php</a><br /><br />　　　昼食を準備しています。<br /><br />　　※次回開催は未定です。<br />　　　ご検討されている方は、ぜひこの機会にご参加をお待ちしています。<br /><br /><br />┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />┃ □■　セミナーに参加できない方のために<br />┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br /><br />　★『儲けるための会計入門編（改訂版）』<br />　　セミナー用の教材として特別に作成したものですが、<br />　　参加者の方々からのご要望にお応えして販売しています。<br />　　　⇒　<a href="http://www.its-mx.co.jp/mxpro/b7_1.php" target="_blank">http://www.its-mx.co.jp/mxpro/b7_1.php</a><br /><br /><br />　★『利益が見える戦略ＭＱ会計（かんき出版）』<br />　　⇒　<a href="http://www.its-mx.co.jp/toiawase/book12.php" target="_blank">tp://www.its-mx.co.jp/toiawase/book12.php</a><br /><br /><br />　★『会計はなぜマトリックスがいいのか？（税務経理協会）』<br />　　　目からウロコ、社長のための新会計学<br />　　⇒　<a href="http://www.its-mx.co.jp/toiawase/mx_book.php" target="_blank">http://www.its-mx.co.jp/toiawase/mx_book.php</a><br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第57回：2011年3月31日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br 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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
        <item>
      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/254725762.html</link>
      <title>法人契約のがん保険の経理処理について国税庁からパブリックコメント</title>
      <pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:28:51 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。法人契約のがん保険（終身保障タイプ）は、節税目的にも使える全額損金扱いの保険です。過去、全額損金扱いであった保険商品も、逓増定期保険や長期傷害保険など、その後多くの場合が保険料が全額損金にならないように扱いが変更になっています。がん保険は、いまや唯一残った全額損金扱いの保険商品です。法人契約のがん保険（終身保障タイプ）及び医療保険（終身保障タイプ）の保険料の取扱いについて（国税庁）ついに、このがん保険についても税務上の取扱が変更にな..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />法人契約のがん保険（終身保障タイプ）は、節税目的にも使える全額損金扱いの保険です。<br /><br />過去、全額損金扱いであった保険商品も、逓増定期保険や長期傷害保険など、その後多くの場合が保険料が全額損金にならないように扱いが変更になっています。<br /><br /><br />がん保険は、いまや唯一残った全額損金扱いの保険商品です。<br /><br /><br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/18/02" target="_blank">法人契約のがん保険（終身保障タイプ）及び医療保険（終身保障タイプ）の保険料の取扱いについて（国税庁）</a><br /><br /><br /><br />ついに、このがん保険についても税務上の取扱が変更になるようです。<br /><br /><br /><br />本日（2/29）、国税庁より、<br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">法人契約のがん保険（終身保険タイプ）等に関する税制見直しの改正（案）に対するパブリックコメント</span></strong><br /><br />が発表されました。<br /><br />>>><a href="http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240007&Mode=0" target="_blank">国税庁のパブリックコメント</a><br /><br /><br />現段階では、決定ではありませんが、おそらくこの発表通りの扱いに変更されるでしょう。<br /><br /><br /><br />簡単に説明すれば、保険料が全額損金から１／２損金へ扱いが変わるということのようです。<br /><br /><br />これは予想していましたが、問題はどの契約から適用になるかです。<br /><br /><br />つまり、新契約からなのか、既契約も新しい取扱になるかという点です。<br /><br /><br />これによると、新契約からの適用になりそうです。よかった！！<br /><br /><br />今までの加入契約にも適用されると大混乱です。<br /><br /><br />保険会社の方もほっとしている姿が思い浮かびます。<br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />スタッフ募集中（パート可能）です。ご応募をお待ちしております。<br /><a href="http://yonezu.seesaa.net/article/250285520.html" target="_blank">http://yonezu.seesaa.net/article/250285520.html</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第57回：2011年3月31日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
        <item>
      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/253526484.html</link>
      <title>「せどり」も申告が必要です</title>
      <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:05 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。所得税確定申告の真っ最中というわけで、その関係の話題を。【「せどり」って知ってますか？】　「せどり（「競取り（糶取り）」、または「背取り」というのは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人（三省堂 大辞林より）』。　この数年、この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。　具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売す..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />所得税確定申告の真っ最中というわけで、その関係の話題を。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【「せどり」って知ってますか？】</span></strong><br /><br />　「せどり（「競取り（糶取り）」、または「背取り」というのは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人（三省堂 大辞林より）』。<br /><br /><br />　この数年、この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。<br /><br />　具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。<br /><br />　ブックオフに行くと、片手に携帯電話を持ちながら、大量の本をカゴに入れている人をよく見ませんか。<br /><br />　あの人たちがやっているのが「せどり」です。<br /><br />　古書に限らず、ＣＤやＤＶＤやゲームソフトもその対象となっております。<br /><br /><br /><br />　インターネットで「せどり」を検索すると、片手間で儲かると言った誘いの文句や入門の手引きと言った「せどり」を副業とする人を対象とした様々な商品が、目白押しです。<br /><br />　しかし実際は、古書を仕入、インターネット上に出品し、同業者の動向を見て販売価格を改定し、販売できたら梱包し出荷すると言う一連の手続きは、かなり手間と時間がかかるようです。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【「せどり」の確定申告は？】</span></strong><br /><br />　一般にサラリーマンの副業として行なっている場合は、「せどり」による所得（収入から経費を引いた利益）が20万円を超える場合は確定申告が必要です。<br /><br />　この場合の申告方法は、事業所得とするか、雑所得とするかで、その取り扱いが違います。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【事業所得として申告するには】</span></strong><br /><br />　「事業所得」とするか「雑所得」とするかの判定は難しいのですが、事業所得として申告するのは一般的に本業として「せどり」を行なっている場合です。（明確な基準はありません）<br /><br /><br />　「個人事業の開業届」を原則開業後１ヶ月以内に税務署長に届ける必要があります。<br />　事業所得の場合には、もし赤字になった場合、その赤字を別の所得から控除できます。<br /><br />（参考）<br /><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm</a><br /><br /><br />　新規開業の場合は、開業後２ヶ月以内、前年より行なっている場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請」を税務署に提出しておけば、利益が出た場合に青色申告控除（10万円又は65万円）も受けられますし、赤字を他の所得から控除して引ききれなかった場合には、翌年以降３年間の赤字の繰越も認められます。<br /><br />　ただし、制度会計に則った帳簿の作成が必要です。<br /><br />（参考）<br /><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm</a><br /><br />　サラリーマンの方が副業で「せどり」を行なっている場合には、事業所得としては認められない可能性が高いです。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【雑所得の場合は】</span></strong><br /><br />　雑所得の場合は、事業所得のようにしっかりした帳簿作成の手間はかかりませんが、赤字の場合は、所得は0円とみなされて、ほかの所得から控除することはできません。<br /><br />　また青色申告は出来ませんので、当然青色申告控除や赤字の繰越も受けられません。<br /><br /><br />　前述したように、「個人事業の開業届」を提出して、事業所得として申告したとしても、実態が事業でないと認定されると、雑所得となります。<br /><br /><br /><br />　オークションやアマゾンの取引の様子を見ている税務署の専門部隊があります。<br /><br />　サラリーマンの方でも「せどり」による利益が20万円を超えた場合には、確定申告をしてください。<br /><br /> <br />------------------------------------------------------------------------------<br />スタッフ募集中（パート可能）です。ご応募をお待ちしております。<br /><a href="http://yonezu.seesaa.net/article/250285520.html" target="_blank">http://yonezu.seesaa.net/article/250285520.html</a>------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第56回：2011年3月3日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
        <item>
      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/250285520.html</link>
      <title>スタッフ募集（経験者。パート可）求人／リクルート</title>
      <pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:13:52 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市緑区の税理士　米津晋次です。先日、定例の月１回のコンサルティングを受けたのですが、いろいろな面で私の税理士事務所の転換が必要なことを再認識しました。そのうちの一つが、スタッフの増員が必要だということ。少人数の事務所では、一人を増やすことの影響が大きいため、なかなか増員するタイミングが難しいのですが、今がそのときだとわかりました。ということで、よねづ税理士事務所では、スタッフを募集しております。応募の条件は、「税理士事務所経験２年以上」。それ以外の条件は、ほ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市緑区の税理士　米津晋次です。<br /><br />先日、定例の月１回のコンサルティングを受けたのですが、いろいろな面で私の税理士事務所の転換が必要なことを再認識しました。<br /><br />そのうちの一つが、スタッフの増員が必要だということ。<br /><br />少人数の事務所では、一人を増やすことの影響が大きいため、なかなか増員するタイミングが難しいのですが、今がそのときだとわかりました。<br /><br />ということで、よねづ税理士事務所では、<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">スタッフを募集しております。</span></span></strong><br /><br /><br />応募の条件は、<strong><span style="color:#0000FF;">「税理士事務所経験２年以上」</span></strong>。<br /><br /><br />それ以外の条件は、ほとんどありません。<br /><br /><br />年齢、学歴、性別なども制限なし。<br /><br />パートをご希望であれば、対応いたします。<br />勤務時間については、一緒に考えましょう。<br /><br />入所時期も相談にのります。<br /><br /><br />詳細は、次の公式サイトをご覧ください。<br /><br />　→　<a href="http://www.yonezu.net/info/556.php" target="_blank">名古屋市のよねづ税理士事務所求人ページ</a><br /><br />ご応募をお待ちしております。<br /><br /><br />いい出会いがあるといいなあ！！<br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第55回：2011年2月11日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
        <item>
      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/247996023.html</link>
      <title>売上UP塾でプチ成功事例が出ました</title>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:46:59 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。久しぶりの更新です。先週開催した「売上UP塾」でプチ成功事例が複数出ました！！「売上UP塾」というのは、よねづ税理士事務所のお客様限定で、マーケティングコンサルタントの加藤洋一氏を招き３ヶ月に１回開催しています。　この「売上UP塾」では、１社約30分、売上アップのための個別アドバイスを加藤氏からもらえると同時に、ほかの参加者からユーザ目線での意見も聞けるというものです。今回は第４回となりましたが、前回参加された２社で実績が出ました。..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br />久しぶりの更新です。<br /><br />先週開催した<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#0000FF;">「売上UP塾」</span></span></strong>でプチ成功事例が複数出ました！！<br /><br /><br />「売上UP塾」というのは、よねづ税理士事務所のお客様限定で、マーケティングコンサルタントの加藤洋一氏を招き３ヶ月に１回開催しています。<br /><br />　この「売上UP塾」では、１社約30分、売上アップのための個別アドバイスを加藤氏からもらえると同時に、ほかの参加者からユーザ目線での意見も聞けるというものです。<br /><br /><br />今回は第４回となりましたが、前回参加された２社で実績が出ました。<br /><br /><br /><br />まず１社は、パン屋さん。<br /><br />市の催事に出店するについて、前回加藤氏から設営するお店の看板等についてのアドバイスをもらいました。<br /><br />そしてその結果、天候が雨という悪条件の中、昨年比1万円の売上アップを達成されました。<br />天候が良かったら・・・とても残念でしたが、それでも結果を出されました。<br /><br /><br />このパン屋さんが別の結果も出されました。<br /><br />ポスティングするチラシについて前回のアドバイスを参考に、チラシの内容を変更。<br />そして、今までほとんど反応のなかったお店の近所へ再度ポスティングを実施。<br /><br />反応率約10％という高い数字を達成。<br />そして、直前の金曜日に空き時間に配布した30部のうち、何と7人が来店。<br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">チラシ反応率23％</span></span></strong>という考えられない効果が上がりました。<br /><br />それも、この新チラシで来店された方が単発のお買い上げでなく、リピーターとなっているそうです。<br /><br /><br /><br />別のお客様のプチ実績も公表しましょう。<br /><br />リフォーム業を営まれているお客様です。<br /><br />前回、加藤氏から営業の際、どこにどんな営業をかけるといいというアドバイスをいただいてました。<br /><br />そして、そのアドバイスを頭に入れて営業をかけられました。<br /><br />その結果、現在の<strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">受注額が前期の4倍</span></span></strong>に膨らんだというのです。<br /><br />4倍ですよ。4倍！！<br /><br />分母が少額なものの、驚異的な効果です。<br /><br /><br />次回の売上アップ塾は、４月の予定です。<br /><br />また、新たな成功例が出そうで楽しみです。<br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第55回：2011年2月11日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
        <item>
      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/244110435.html</link>
      <title>ＦＸの税制が変わります</title>
      <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:33:16 +0900</pubDate>
            <description>明けましておめでとうございます。名古屋市の税理士　米津晋次です。今年もよろしくお願いいたします。今日、豊川稲荷に初詣に行ってきました。自分だけでなく、私のまわりの人の商売繁盛を祈ってきました。頑張る人には、その成果を表してください、と。ＦＸ（外国為替証拠金取引）は、規制が厳しくなったもののまだまだ気軽な投資として取引をしている方が多くみえます。そのＦＸについての税制が今年2012年より変わります。昨年までは、店頭取引とくりっく365などの取引所取引とでは、税制が異なっていまし..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />明けましておめでとうございます。<br />名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />今年もよろしくお願いいたします。<br />今日、豊川稲荷に初詣に行ってきました。<br />自分だけでなく、私のまわりの人の商売繁盛を祈ってきました。<br />頑張る人には、その成果を表してください、と。<br /><br /><br />ＦＸ（外国為替証拠金取引）は、規制が厳しくなったもののまだまだ気軽な投資として取引をしている方が多くみえます。<br /><br />その<strong><span style="color:#FF0000;">ＦＸについての税制が今年2012年より変わります。</span></strong><br /><br /><br />昨年までは、店頭取引とくりっく365などの取引所取引とでは、税制が異なっていました。<br />しかし、今年からそれが一本化されることになります。<br /><br /><br />2012年の主なＦＸに関する税制改正ポイントを確認いたします。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【税率の一本化】</span></strong><br /><br />店頭取引は、総合課税で最高50％の税率を課されていました。<br />それが今年より、くりっく365などの取引所取引と同じ申告分離課税による一律20％に統一されます。<br /><br />つまり、利益の額にかかわらず、どの業者を利用して取引しても同じ20％の税率が適用されることになります。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【赤字の繰越が3年間可能に】</span></strong><br /><br />新たに店頭取引にも、取引所ＦＸと同じく損失（赤字）の繰越控除ができるようになります。<br /><br />ただし、確定申告が必要です。<br />確定申告をすることで損失を3年間まで繰り越せ、その間に利益が出れば繰越損失と利益が相殺できるため、繰り越した損失の範囲内なら課税されなくなります。<br /><br />たとえば<br />・2012年：100万円の赤字（確定申告する）<br />・2013年：50万円の利益<br /><br />2013年は本来50万円の利益に対して税金がかかりますが、2012年の繰越の赤字100万円がありますので、50万円が相殺され、ＦＸに対する税金はかかりません。<br /><br />なお、まだ残った2012年の赤字50万円は、2014年か2015年の利益で相殺可能です。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【店頭ＦＸも他の取引との損益通算が可能に】</span></strong><br /><br />店頭ＦＸにも、取引所ＦＸと同様に他の取引との損益通算が認められるようになります。<br /><br />これまでは他の雑所得（公的年金や副業としての原稿料など）との通算しかできませんでしたが、日経225先物やCFD（差金決済契約）、商品先物などの損益と通算が可能になります。<br /><br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第54回：2011年1月14日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/241940386.html</link>
      <title>パートさんが別の会社に勤務していることがわかったら</title>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:12:22 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。今、事務所ではお客様の年末調整の真っ盛り。普段ほとんど残業しない所員も、この時期と確定申告の時期は残業でがんばってくれています。明日の祝日も出勤してくれます。お客様の会社の従業員さんに、少しでも早く年末調整の還付金を戻していただきたいですからね。ところで、毎年年末調整をしていて判明することがあります。それは、パートさんやアルバイトさんが実は普段はほかの会社に勤務していたことがわかった、ということです。不景気でボーナスや残業代が少なく..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />今、事務所ではお客様の年末調整の真っ盛り。<br /><br />普段ほとんど残業しない所員も、この時期と確定申告の時期は残業でがんばってくれています。<br /><br />明日の祝日も出勤してくれます。<br /><br />お客様の会社の従業員さんに、少しでも早く年末調整の還付金を戻していただきたいですからね。<br /><br /><br /><br />ところで、毎年年末調整をしていて判明することがあります。<br /><br />それは、パートさんやアルバイトさんが実は普段はほかの会社に勤務していたことがわかった、ということです。<br /><br /><br />不景気でボーナスや残業代が少なくなって、やむなく夜間や休日に働くことが必要になった方が多いのだと思います。<br /><br />何が問題かというと、給料から引く所得税が変わってくるのです。<br />所得税を法律に従って正しく引くことが会社の義務になっています。<br /><br /><br />以下は、給料からいくら所得税を引けばいいかをみる所得税の税額表です。<br /><br /><a href="http://yonezu.up.seesaa.net/image/zeigakuhyo.bmp" target="_blank"><img src="http://yonezu.up.seesaa.net/image/zeigakuhyo-thumbnail2.bmp" width="480" height="466" border="0" align="" alt="税額表" onclick="location.href = 'http://yonezu.seesaa.net/upload/detail/image/zeigakuhyo-thumbnail2.bmp.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />通常、その会社でしか働いていない人は、<strong><span style="color:#FF0000;">「甲欄」</span></strong>を適用します。<br /><br />たとえば、扶養が0人の場合には給料（非課税交通費、社会保険料を引いた結果）が88,000円未満であれば所得税はかからない（0円）となるわけです。<br /><br />この税額表は、同時に一箇所の会社でしか働いていないことを前提に作られていますので、<br />もし複数の会社で勤務している人が両方の会社でこの税額表の「甲欄」を適用すると、所得税が少なくなってしまいます。<br /><br /><br />わかりやすい例で説明すると、（ＡさんもＢさんも扶養人数0人とします）<br /><br />Ａさんは、１つの会社で12万円の給料でしたので、所得税は1,710円となります。<br /><br /><br />Ｂさんは、給料は12万円とＡさんと同じですが、2つの会社でそれぞれ8万円と4万円の給料だったとします。<br /><br />Ｂさんの勤務先である２つの会社のどちらもが、自分の会社でしか働いていないと思って税額表「甲欄」を適用すると、所得税はそれぞれ0円となります。<br /><br />ＡさんもＢさんも給料は同じなのに所得税が違ってくるのはおかしいですね。<br /><br /><br />そこで、複数の会社に勤務している人について、主でない会社の給料では税額表<strong><span style="color:#FF0000;">「乙欄」</span></strong>（赤色で囲った欄）を使って所得税を引かなくてはなりません。<br /><br /><br />先のＢさんの場合は、主の会社では給料8万円の所得税は甲欄で0円、もうひとつの会社では給料4万円の所得税は乙欄を使って4万円×3％＝1,200円を引く義務があるのです。<br /><br /><br />皆さんは年末調整のために<span style="color:#0000FF;">「扶養控除等異動申告書」</span>を会社に提出したと思いますが、じつはこの書類は１箇所にしか提出してはいけません。<br /><br />この書類を提出したということは、その会社でしか働いていないか、複数会社の勤務している場合の主の会社であることを会社に知らせたことになるのです。<br /><br /><span style="color:#FF0000;">２つの会社に勤務している人が両方の会社に扶養の申告書を提出してはいけないのです。</span><br /><br />でも、こんなことは普通の人はわかりませんので、両方に提出してしまいますね。<br /><br /><br />もし、年末調整の時期に複数会社に勤務していて、従の会社であることが判明した場合には、従の会社側の義務としては、毎月税額表「乙欄」を適用した結果となるように精算することになります。<br /><br /><br /><br /><br />複数会社に勤務している人の正しい手続きは、<br /><br />・主の会社に扶養控除等申告書を提出して年末調整をしてもらう。<br />・従の会社には、別の会社が主であることを伝え、税額表乙欄を適用してもらい、年末調整は受けない。<br /><br />となります。<br /><br /><br />ただ、そのままでは所得税が多く控除されていることになります。<br /><br />そこで、複数会社に勤務している人は、それぞれの会社で発行された源泉徴収票で確定申告をして所得税の還付を受けます。（通常還付になるはずです。）<br /><br /><br />確定申告をしないとどうなるのか。<br /><br /><br />控除された所得税が本来の所得税より多いままになりますが、税務署は何も言ってきません。<br />本来より多くの所得税を納めたままになります。<br />（もし控除された所得税が少なかった場合には、所得税が不足している旨の連絡がきます。）<br /><br /><br />ご自身で還付される所得税をある程度計算して、その還付金額と確定申告する手間とを天秤にかけて、確定申告するかどうかを決めるのが現実的です。<br /><br /><br />もし、両方の会社で年末調整を受けてしまった場合には所得税が不足しますので、確定申告をして不足分の所得税を納付すれば問題はありません。<br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第54回：2011年1月14日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/240010430.html</link>
      <title>平成24年度税制改正大綱</title>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:01:29 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。平成24年度税制改正大綱が12月10日の未明に閣議決定されました。　→　平成24年度税制改正大綱（財務省。ＰＤＦファイル）２年前までは、この税制改正大綱がそのまま国会を通過して成立していたため、この公表で一喜一憂していました。しかし、今ではこれらが成立するとは限らなくなりましたので、私たちも注目度が低くなってしまいました。 今回、最後までなかなか決まらなかったのが、車検のときに納める自動車重量税と、自動車購入時に１回だけ支払う自動車取..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋の税理士　米津晋次です。<br /><br />平成24年度税制改正大綱が12月10日の未明に閣議決定されました。<br /><br />　→　<a href="http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/24taikou_2.pdf" target="_blank">平成24年度税制改正大綱</a>（財務省。ＰＤＦファイル）<br /><br /><br />２年前までは、この税制改正大綱がそのまま国会を通過して成立していたため、この公表で一喜一憂していました。<br /><br />しかし、今ではこれらが成立するとは限らなくなりましたので、私たちも注目度が低くなってしまいました。 <br /><br /><br /><br />今回、最後までなかなか決まらなかったのが、車検のときに納める自動車重量税と、自動車購入時に１回だけ支払う自動車取得税の見直しだったようです。<br /><br />自動車業界はわが国の主要産業で影響が大きいことはわかりますが、どうも自動車業界への優遇が多いように感じます。<br /><br /><br />企業経営上気になる改正点は、このことではありません。<br /><br />気になる点は、次のものです。<br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">・給与所得控除の上限設定（給与収入1500万円超は一律245万円）<br />・勤続年数5年以下の法人役員退職金について2分の1課税を廃止</span></strong><br />いずれも会社側でなく役員個人の所得税の増税です。<br /><br /><br />　現在の給与所得控除（概算経費）は、給与収入に応じて控除額が増加していく仕組みとなっています。上限はありません。<br /><br />　しかし、給与所得者の必要経費額が給与収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないことと、主要国において定額又は上限があること等から、上限を設けることとなりました。<br /><br /><br />それから役員の退職金に関する改正点です。<br /><br />退職所得については、長期間にわたる給与が一時期にまとめて後払いされるという退職金の性格や退職後の生活保障的な所得であること等を考慮して、退職金に対する所得税は大きく優遇されています。<br /><br />具体的には、<br />・勤務期間の長さに応じて多額の退職所得控除<br />と<br />・課税されるのは、退職所得控除額を超える金額の１／２<br />という措置です。<br /><br />ただ、短期間だけ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例が指摘されました。<br /><br />そのことから、勤続年数５年以内の法人役員等が受ける退職金の退職所得について、上記の優遇点のうち、１／２課税を廃止する改正です。<br />　<br /><br />ところで、平成23年度税制改正予定だったのにも関わらず結局改正されなかった相続税の大増税ですが、平成24年度でも見送られました。<br /><br />「普通の人にも相続税が・・・」とセミナーで数回話してきましたので注目していましたが、とりあえずホッとしています。<br /><br />ただし、税制抜本改革における実現を目指すとされており、近い将来改正されることが予想されます。<br /><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第54回：2011年1月14日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
                </item>
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      <title>年末調整で昨年と比べて変わった点</title>
      <pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:36:39 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。今年も年末調整の時期が近づいてきました。年末調整とは、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に控除した所得税額と、その年の給与の総額について納めるべき所得税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。◆年末調整の対象者　年末調整の対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。　今年の給与収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人は、原則年末..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋市の税理士　米津晋次です。<br /><br />今年も年末調整の時期が近づいてきました。<br /><br />年末調整とは、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月の給料や賞与などの支払の際に控除した所得税額と、その年の給与の総額について納めるべき所得税額とを比べて、その過不足額を精算する手続きです。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">◆年末調整の対象者</span></strong><br /><br />　年末調整の対象になる人は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。<br /><br />　今年の給与収入金額が2,000万円を超える人や年の中途で退職した人は、原則年末調整の対象にはなりません。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">◆年末調整の対象となる給与</span></strong><br /><br />　年末調整の対象になる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与であるため、未払の給与や賞与であっても、本年中に支払の確定したものについては対象になります。<br /><br />　一方、給与の支給日が月末締め翌月10日支払の場合は、12月分は翌年1月10日に支払われることになりますので、翌年の収入になることが確定しているため、年末調整の対象外となります。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">◆昨年と比べて変わった点</span></strong><br /><br />　今回の年末調整は扶養関係が大きく変わりましたので注意が必要です。<br /><br />　変わった点は、主に次の２点です。<br /><br /><br /><strong>（１）扶養控除の見直し</strong><br /><br />　年齢16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）に対する扶養控除は廃止とされました。<br />　子供手当てが支給されているからです。<br />　これにより、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族（控除対象扶養親族）となりました。<br /><br />　また、年齢16歳以上19歳未満の人（高校生）の扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されました。<br />　したがって、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族（大学生）に変更されました。<br /><br /><br />　なお、「扶養親族」とは、納税者本人と生計を一にする親族（6親等内の血族、3親等内の姻族）等で、合計所得金額が38万円（給与收入の場合は103万円に相当）以下の人をいいます。<br /><br /><br /><strong>（２）同居特別障害者加算の特例見直し</strong><br /><br />　年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、この加算特例も見直され、納税者の控除対象配偶者又は扶養親族（年齢に係らず）が同居特別障害者である場合には、一人につき控除額75万円とする制度に改められました。<br /><br />　「同居特別障害者」とは、控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、納税者本人等と同居を常況としている人をいいます。<br /> <br /><a href="http://yonezu.up.seesaa.net/image/20111123.jpg" target="_blank"><img src="http://yonezu.up.seesaa.net/image/20111123-thumbnail2.jpg" width="300" height="162" border="0" align="" alt="年齢別の扶養控除の概要" onclick="location.href = 'http://yonezu.seesaa.net/upload/detail/image/20111123-thumbnail2.jpg.html'; return false;" style="cursor:pointer;" /></a><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第53回：2011年12月10日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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      <link>http://yonezu.seesaa.net/article/233526887.html</link>
      <title>この時期に多いパートさんの扶養に関する質問</title>
      <pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:59:21 +0900</pubDate>
            <description>こんにちは。名古屋の税理士　米津　晋次です。先月から生命保険会社から控除証明書が郵送され、税務署からは年末調整関係書類の入った大きな封筒が会社に届き始めています。いよいよ年末調整が近いと再認識させられる時期となりました。もうひとつ、この時期になるとこの質問が多くなってきます。「パートさんが給料103万円に抑えたいと言っているのですが・・・」税金や社会保険の扶養から外れないようにしたいパートさんが多いのです。どのようにしたら有利（手取り金額が多くなる）なのかを皆さん考えているよ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<br />こんにちは。名古屋の税理士　米津　晋次です。<br /><br />先月から生命保険会社から控除証明書が郵送され、税務署からは年末調整関係書類の入った大きな封筒が会社に届き始めています。<br /><br />いよいよ年末調整が近いと再認識させられる時期となりました。<br /><br /><br />もうひとつ、この時期になるとこの質問が多くなってきます。<br /><br /><br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">「パートさんが給料103万円に抑えたいと言っているのですが・・・」</span></span></strong><br /><br /><br />税金や社会保険の扶養から外れないようにしたいパートさんが多いのです。<br /><br />どのようにしたら有利（手取り金額が多くなる）なのかを皆さん考えているようです。<br /><br /><br />・103万円以下にした方がいい<br />・いえ、103万円は超えても130万円以下にすればいい<br /><br />などという情報が職場で飛んでいる様子が想像できます。<br /><br /><br />結論を申し上げましょう。<br /><br /><strong><span style="font-size:large;"><span style="color:#FF0000;">ご主人の会社の給与規定や社会保険の加入状況によって、どうすれば一番有利かは一人一人違います。</span></span></strong><br /><br />一概に、いくらに抑えるのが一番手取りが多くなる、とは言えないのです。<br /><br /><br />いいかげんな情報に惑わされないでください。<br /><br /><br />そのいいかげんな情報の一例をお伝えしましょう。<br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">（１）「年収」が少なければ勤務時間が多くても社会保険の扶養になれる？</span></strong><br /><br />いくら年収が130万円未満でも、勤務時間が社員の3/4以上働いてしまうと、本人がパート勤務先で社会保険に加入しなくてはいけなくなります。（ということはもちろん、ご主人の扶養に入れないということです。）<br /><br />年収よりも先に勤務時間の条件で判定されますので、ご注意ください。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">（２）「年収」の計算に含めるのは、どの金額？</span></strong><br /><br />　所得税・住民税で扶養に入る（配偶者控除を受けられる）かどうかを判断するご自身の年収には、非課税交通費は含みません。<br /><br />　一方、社会保険の扶養に入るかどうかといった場合の年収には、非課税交通費を含めるのです。<br /><br /><br />　この違い、ご存知でした？<br /><br />　社会保険の扶養に入れる一般的な上限である130万円以下に抑えようと、交通費を除いた金額で計算していると、実は超えていた、ということになりかねません。<br /><br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">（３）年収っていつからいつまで？</span></strong><br /><br />　「年収」っていいますが、いつからいつまでの合計のことを言っているのですか？<br /><br />　所得税・住民税は、毎年1月1日から12月31日までに支給を受けた金額です。<br /><br /><br />　それに対し社会保険は違います。1月1日から12月31日までの合計ではありません。<br /><br />　じつは、年単位ではなく、月単位で判断します。<br /><br />　それも過去でなくこれからどうなるかでの判定です。<br /><br /><br /><br />　こんな点についても知っている方は皆無だと思います。<br /><br /><br />　このように、パート收入をいくらに抑えたらいいのか、の質問には簡単には答えられません。<br /><br /><br /><br />　宣伝になって申し訳ありませんが、このような質問に答えるために私が５年前に<strong><span style="color:#FF0000;">「税理士が教える得するパートタイマーＢＯＯＫ」</span></strong>を出版しました。<br /><br /><div style="text-align:center;"><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4845261529/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&tag=kkmirai-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4845261529"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&Format=_SL160_&ASIN=4845261529&MarketPlace=JP&ID=AsinImage&WS=1&tag=kkmirai-22&ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kkmirai-22&l=as2&o=9&a=4845261529" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></div><br /><br />　税制は少し変更になっていますが、有利・不利を判断する考え方はそのままお使いになれます。<br /><br /><br />　詳しく知りたいパートの方、パートさんを多く雇用されている企業の方は、よろしければ書籍をご購入いただけるとうれしいです。<br /><br /><br /><strong><span style="color:#0000FF;">【アマゾンカスタマーレビューより】</span></strong><br />　主婦がたくさんいる派遣会社に勤務しています。 そこで、扶養範囲で働く人がたくさんいます。 <br />　勉強するんですが、細かすぎてわかりづらいんです。 <br />　いろいろ探しましたがこれが一番わかりやすいと思います。 これで説明しようと思います。<br /><br /><br />アマゾンよりご購入の場合は、<br /><br />→<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4845261529/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&tag=kkmirai-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4845261529">税理士が教える得するパートタイマーBOOK—収入と税金・社会保険の基礎知識</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kkmirai-22&l=as2&o=9&a=4845261529" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br /><br /><div style="text-align:center;"><iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_top&bc1=FFFFFF&IS2=1&nou=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=kkmirai-22&o=9&p=8&l=as1&m=amazon&f=ifr&ref=qf_sp_asin_til&asins=4845261529" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></div><br /><br />------------------------------------------------------------------------------<br />社員研修にも最適です。ゲーム形式で楽しく経営力と経理を学んでみませんか。ソフトバンクアカデミアでも採用されています。まずはお試し受講をおすすめします。【原則毎月開催中】<br />・第53回：2011年12月10日（土）受講者募集中<br /><a href="http://www.yonezu.net/seminar/549.php" target="_blank">■■　ＭＧ（マネジメントゲーム）１日体験研修　■■</a><br />------------------------------------------------------------------------------<br />メルマガ読者募集中です。<br />企業経営、人的資源、マーケティング、税務・会計、建設業、医療・福祉といった幅広い情報を毎月１回お届けしています。<br />まずはサンプルをご覧ください　→　<a href="http://g-wip.com/wip/yonezu/mypage/index/mypagePrevFlg/1">メルマガサンプル</a>　（ページ上部から登録・解除ができます。）<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>税理士　名古屋/名古屋市緑区のよねづ税理士事務所</author>
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